法律相談について遺言書作成相談を扱う東京の法務会計事務所

遺言書には、本人が文章を手書きした自筆証書遺言、死後に開封される秘密証書遺言、2名以上の証人の立ち会いのもとで公証人が遺言を口述筆記して、原本を公証役場に保管する公正証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、書いた人が亡くなった後に、家庭裁判所に手続きが必要となります。遺言書に押印漏れなどの不備があった場合、内容が無効となることもあります。

東京都赤坂にある行政書士柴田法務会計事務所では、改ざんの可能性が低い公正証書遺言の作成や、遺言書作成の相談、遺言執行などを扱っています。事務所の柴田純一代表は、長年、金融機関に勤めておられた方で、行政書士の他にもファイナンシャルプランナーの資格を所持しておられます。事務所のWebサイトには、相談・手続きの料金や、遺言・相続についてのQ&Aが記載されています。