法律の知識日本国籍を収得するには帰化申請が必要

日本を訪れる外国人は増加の一途をたどっており、その中には国内で働いたり学校で学んだりして居住する人もいます。

こうして長い期間、住み続けているうちに日本人と結婚するなどして、日本国籍を収得し帰化したいと考える人もいるでしょう。

帰化には、国籍法で3種類が規定されていますが、実際に該当するのは「普通帰化」と「簡易帰化」の2つになります。

日本人と結婚していたり3年以上居住している場合は、帰化の要件が緩和される簡易帰化が適応されますが、どちらにしても帰化申請をしなければなりません。

帰化申請するには、まず法務局などで必要書類のアドバイスを受けることになります。

そのひとつの千葉県帰化サポートセンターでは、無料電話相談も受付していますので、まずは電話で尋ねてみるのがいいでしょう。

実際の帰化申請は、申請書と必要書類を法務局へ提出し、審査を受けます。

審査は面接と自宅と職場の訪問があり、法務大臣の許可処分が下りれば通知が届き、帰化手続きを進めることになります。